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音声教材はこちらです。
この『テンプレ世界史』の中国編は、あらかじめ『中国王朝名』をすべて覚えていることを前提にして作られています。確認しておいてください。
YouTubeのリンクから来られた方は次の「フレーズ」の説明にお進みください。
これは『テンプレ世界史』シリーズのひとつです。他をまだご覧でない方はそちらもあわせてどうぞ。
フレーズ
今回のフレーズは、色々と説明が必要な感じですね。
中国官吏任用制度
「漢郷魏九に隋から選挙で宋以降科挙」
とりあえず、フレーズは覚えやすいと思います。音声ファイルをよく聞いてくれればそれだけでも覚えられると思います。
①「漢郷」の「漢」は国名で「郷」は「郷挙里選(きょうきょりせん)」、「魏九」の「魏」は国名で「九」は「九品中正法(きゅうひんちゅうせいほう)」のことです。
②「郷挙里選(きょうきょりせん)」と「九品中正法(きゅうひんちゅうせいほう)」という名前は覚えなければいけません。
とはいえ、名前は知っていても「ありゃ、いつのことだっけ?」となりがちです。
でも、このフレーズがあればもう大丈夫、めったなことでは忘れません、という訳です。
また、私たちは一度覚えた知識が出てこない場合、言葉の「頭」を聞くと思いだせることが多いです。このフレーズはそうした「頭出しの法則」にのっとって作られています。
③「隋から選挙で」と言いますがくれぐれも注意してほしいのは、これは「科挙」と他の任用法とを併用していたということで「選挙」という特別な方法があった訳ではないということです。むしろ、「科挙」は隋から始まりました。
単に「選挙」というのであれば、その前の「郷挙里選」や「九品中正法」も「選挙」になります。
「じゃあ、隋から選挙じゃないじゃないか!」
確かにその通りです。ここの「隋から」は「隋から宋の手前までは『選挙』と覚える」という意味で、隋から『選挙』が始まった訳ではありません。「科挙」と他の任用法を併用していた、というのを簡単に表す言葉がないのでとりあえず「選挙」と言っています。実は、初めに参考にした資料がそうなっていたのです。
④「宋以降科挙」となっているのは「宋」の時代になって、「科挙」が唯一の官吏任用法になったからです。この点はこのフレーズは強調されていて覚えやすいと思います。
中国土地制度
「井田、阡陌、漢限田、魏晋屯田、占田課田、北魏均田、宋佃戸」
カタカナ表記を交えると次のような感じです。作者も実際このようにして覚えました。
「セイデン、センパク、漢ゲンデン、魏晋トンデン、センデンカデン、北魏キンデン、宋デンコ」
これらは、それぞれの時代の中国の土地制度を表しています。
解説
では、上のフレーズを解説していきます。
中国官吏任用制度
要は「国の役人の採用の仕方」のことです。
「漢郷魏九」については、フレーズの説明で大かたはふれました。「漢」の「郷挙里選」「魏」の「九品中正法」です。
「郷挙里選」は読んで字のごとくというのに近く、地方の長官が「こいつは中々仕事ができそうな人物や」と思った若者を役人に推薦するという方法です。
「九品中正法」というのはそこから一歩進んで、地方におかれた「中正官」という役人がめぼしい人材を「九品(9等級)」に分けて役人に推薦するという方法です。
ちゃんとやればいい方法なんでしょうが、残念ながらコネのにおいがぷんぷんしますね。実際そういうことで「これはダメや」ということになった訳です。
そういうことで、「儒学の試験科目による選挙」つまり「科挙」が成立します。これが「隋」の時代で、「隋から選挙で」に当たります。もちろん次の「唐」にも継承されていきます。
しかし、これがほぼ唯一の「官吏登用法」として整えられたのは「宋」の時代で、この時代、皇帝がじきじきに「試験官」役をかって出て宮中で最終試験をする「殿試(でんし)」も追加されました。
これが「宋以降科挙」と特別に分けて覚える理由です。
科挙は「隋」に始まって「清」の時代まで、ざっくり1300年間、中国の「官吏登用法」であったと思っておいていいです。
ただ、モンゴルの元が南宋を滅ぼしてしばらくの間、中断されて科挙が行われなかった時期があったことなどは想像がつくでしょう。
最終的に、近代化の必要などから、科挙が廃止されたのは清朝末期、光緒帝の時代(1905年)です。
中国土地制度
まず、ここで覚えようとしている土地制度を正しく並べてみます。
『井田法・阡陌制・限田法・屯田制・占田課田法・均田制・佃戸制』
の計7つです。
時代の導き方としては、「漢限田」が初めの基準で「限田法」が行われたのは「前漢」の時代です。
「前漢」の時代に「限田法」ということは、その前の統一王朝は「周」と「秦」に当たりますから「井田法」は「周」の時代の制度。「阡陌制」は「秦」の時代の制度ということになります。
「魏晋屯田占田課田」は「魏」と「晋」にそれぞれ「屯田制」「占田・課田法」を振り分けろという意味です。
つまり、「屯田制」は「魏」の時代の制度、「占田・課田法」は「晋」の時代の制度です。
「北魏均田」と「宋佃戸」の二つは、それぞれの土地制度が一般化した時代を表しています。
なので、「北魏」以降の「隋」「唐」までは「均田制」です。
そして、「宋」から「元」「明」「清」の時代まで続いたのが「佃戸制」です。
但し、新興地主層が、小作人の「佃戸」に土地を貸して小作料をとるという方式は、唐の末期から五代十国の時代、すでに発生していました。
「宋」の時代に、これが広がって、社会一般の土地経営のやり方として見られるようになったのでこれを「佃戸制」と呼んでいる訳です。
ということで、「佃戸制」はあくまで自然に広がっていった私的な土地経営のあり方で、国が定めた制度である「均田制」までの「土地制度」とは区別しておく必要があります。
・井田法 まず、1里四方(約400m×400m)の田を井の字に9等分し、周りの8つの部分を8つの家族が耕す田としてそれぞれに配り、真ん中の1つを公田として共同で耕し収穫を納めると定めたものです。孟子などの儒学者が周の時代の土地制度として理想としました。 ・阡陌制 ・限田法 ・屯田制 ・占田・課田制 |